こんにちは、「おゆ」です。
最近、ふと「あれ?来年から社会保険料ってどうなるんだっけ?」と気になり、ちょっと調べてみたんです。温泉♨️に浸かりながら、ぼーっと考え事をするのが好きなのですが、この社会保険料の壁って、意外と複雑で、自分や周りの人の働き方にも大きく影響しそうだなと感じました。
実際自分の家族にも当てはまる人がいて、急に社会保険が適用されて収入が減ってしまう前にいろいろ調べてアドバイスしてあげようと思います。
さて、学生さんのアルバイトや、パートで働く方々にとっては、「130万円の壁」という言葉を耳にする機会も多いかと思います。でも、実はその「壁」だけじゃない、さらに細かいルールや、会社の規模によって適用される時期が違うことも分かってきました。
今回は、2026年からさらに注目度が増す社会保険料の壁について、社会人、学生、パートの方々それぞれのケースで、収入がいくらから社会保険料が発生するのか、そして会社規模による違いや、交通費の扱いについても、分かりやすく解説していきたいと思います。
【結論】社会保険料の壁、知っておきたい「3つのポイント」
まず、この記事で押さえておきたい3つのポイントを先にお伝えしますね。
- 「106万円の壁」が標準に!:2024年10月から、短時間労働者に対する社会保険の加入要件が緩和され、年収106万円以上が対象になりました。これが2026年にはさらに広がる可能性があります。
- 対象者は収入額で決まる:社会保険料が発生するかどうかは、収入額だけでなく、雇用契約の内容や勤務時間によっても変わってきます。
- 会社規模で適用時期が異なる:中小企業でも段階的に適用が進むため、自分の働く環境がいつどう変わるのかを知っておくことが大切です。
これらのポイントを踏まえながら、それぞれのケースを見ていきましょう。
社会保険料って、そもそも何?
社会保険料とは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料などを合わせたものです。これらの保険料を支払うことで、病気や怪我をした時の医療費負担が軽減されたり、将来の年金を受け取れたり、万が一の失業時に給付を受けられたりするなど、私たち国民の生活を支えるセーフティネットの役割を果たしています。
「壁」と言われるのは、これらの社会保険への加入義務が発生する収入の目安だからなんですね。
扶養に入れる「130万円の壁」と、社会保険加入の「106万円の壁」
ここで、よく聞かれる「130万円の壁」と、今回のテーマである「106万円の壁」の違いを明確にしておきましょう。
- 130万円の壁(年収):これは、主に配偶者や親などの「扶養」に入っていられるかどうかの収入の上限目安です。年収が130万円を超えると、自分で健康保険や年金に加入する必要が出てくる場合が多いです。
- 106万円の壁(月収換算で8.8万円):これは、パート・アルバイトなどの短時間労働者が、一定の条件を満たす場合に、勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならない収入の目安です。2024年10月から、この基準が適用される会社(従業員数51人以上など)が拡大しました。そして、この基準は今後さらに広がる可能性があります。
つまり、「130万円の壁」は自分で国民保険・国民年金に加入するかどうか、「106万円の壁」は会社の社会保険に加入するかどうかの、それぞれ異なる「壁」なんです。
【ケース別】社会保険料が発生する収入の目安
ここからは、具体的なケースごとに、社会保険料が発生する収入の目安を見ていきましょう。ただし、これらはあくまで目安であり、個別の雇用契約や会社の制度によって異なる場合があることをご理解ください。
1. 一般的な社会人(会社員)の場合
正社員としてフルタイムで働く一般的な社会人の場合、ほとんどの場合、初任給から社会保険料が天引きされます。これは、年収が130万円を大きく超えることが前提であり、また、会社の社会保険に加入することが義務付けられているためです。
ポイント:
- 原則加入:原則として、正社員は入社と同時に社会保険に加入します。
- 収入額に関わらず:年収いくらから、というよりは、雇用契約の内容が重要になります。
2. パート・アルバイトで働く社会人の場合(配偶者や親の扶養に入っている方)
ここが一番複雑で、皆さんが気にされるポイントかと思います。「週20時間以上」「月収8.8万円(年収106万円)以上」といった条件を満たすと、勤め先の社会保険に加入することになります。加入すると、ご自身で社会保険料を支払う必要が出てきます。そうなると、手取り額が減るため、扶養から外れてしまう(=自分で保険料を払う)ことで、結果的に手取りが減る、という状況になることがあります。
| 条件 | 収入目安(月額) | 社会保険加入 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 週20時間以上の勤務 | 8.8万円以上 | 加入対象 | 1年以上の雇用見込み、学生ではないことなどの条件あり |
| 月額賃金が8.8万円以上 | 8.8万円以上 | 加入対象 | 臨時的・一時的な収入や、残業代、各種手当、賞与等を除いた基本給+諸手当 |
| 月額賃金が8.8万円未満でも、以下すべてに該当する場合 | – | 加入対象 | 1. 従業員101人以上の会社(※) 2. 週20時間以上の勤務 3. 1年以上の雇用見込み 4. 月額賃金8.8万円以上 5. 労使の合意 |
| 上記以外(例:週20時間未満、月収8.8万円未満、従業員50人以下の会社など) | – | 加入対象外 | ※2024年10月より、従業員数51人以上の会社が対象。2026年10月には従業員数101人以上の会社が対象となる見込み。 |
※2024年10月からの変更点:これまで従業員数101人以上の会社が対象でしたが、2024年10月からは従業員数51人以上の会社にも拡大されました。そして、2026年10月には、さらに従業員数1人以上の会社にまで適用が広がる(予定) という情報もあります。つまり、将来的には、ほとんどのパート・アルバイトの方が、週20時間以上働き、月収8.8万円以上であれば、会社の社会保険に加入することになる可能性が高いのです。
3. 学生の場合(アルバイトをしている方)
学生さんの場合、原則として卒業するまでは、親御さんなどの健康保険の「扶養」に入ることができます。ただし、アルバイトで収入を得る場合、以下の条件を満たすと、扶養から外れて自分で社会保険に加入する必要が出てきます。
- 年収130万円以上:これが、学生さんのアルバイトで最も意識される「壁」です。
- 1週間の労働時間が20時間以上:かつ、月収が8.8万円以上で、かつ、1年以上の雇用が見込まれる場合。
ポイント:
- 学業優先:学生の場合、大学等に在学している間は、年収130万円未満であれば、原則として扶養に入り続けることができます。
- 短期大学・専門学校生:1年を平均して週20時間以上の勤務となる場合は、年齢に関わらず社会保険の加入対象となることがあります。
- 日雇いや季節的労働者:これらの働き方でも、月収8.8万円以上、かつ1週間の平均労働時間が20時間以上かつ1年以上の雇用見込みがあれば加入対象です。
学生さんの場合、扶養に入っていられるかどうかの「130万円の壁」を意識することが多いですが、卒業が近づいたり、学業と両立できる範囲を超えて長時間働く場合は、働き方によっては会社の社会保険加入の対象(106万円の壁)になる可能性も出てくる、ということを覚えておくと良いでしょう。
会社規模による社会保険加入要件の拡大スケジュール
先ほど少し触れましたが、社会保険の加入要件は、従業員数によって段階的に拡大されています。これは、社会保険制度をより多くの人に広げ、安心できる社会保障を確保するための動きです。
| 対象となる事業所の従業員数 | 適用開始時期 |
|---|---|
| 51人以上 | 現行 |
| 36人以上 | 2027年10月以降 |
| 21人以上 | 2029年10月以降 |
| 11人以上 | 2032年10月以降 |
| 完全撤廃 | 2028年10月 |
※注: 上記は、短時間労働者(パート・アルバイト等)が社会保険に加入する際の、事業所の従業員数に関する目安です。2027年10月以降には、従業員数36人以上の事業所が対象となり、さらに2029年10月以降には、従業員数21人以上の事業所まで対象が拡大される予定です。(※2024年10月より、51人以上の事業所が対象となっています)
つまり、これまで社会保険の加入対象でなかった中小企業で働くパート・アルバイトの方々も、会社の規模によっては、今後、段階的に社会保険に加入する可能性が高まっているのです。ご自身の勤務先の規模を把握しておくことは、将来の収入計画を立てる上で非常に重要になりますね。
【意外と盲点?】交通費も社会保険料の計算に含まれる!
ここで、多くの方が「え、そうなの?」と思われるかもしれない、ちょっとした落とし穴についてお話しします。それは、社会保険料の計算において、月々の交通費(非課税限度額を超えない範囲)も報酬に含まれるという点です。
「え、交通費って実費でしょ?なんでそれが収入になるの?」
そう思われるのも無理はありません。しかし、社会保険制度上、通勤手当は「労働の対価」として支給されるものとみなされるため、報酬の一部として扱われるのです。もちろん、全額が課税されるわけではなく、非課税限度額(月15万円まで)までは所得税がかかりませんが、社会保険料の計算対象には含まれます。
例:
月給が8万円で、交通費が月3万円支給されている場合、社会保険料の計算上は、8万円+3万円=11万円として扱われることがあります。この場合、週20時間以上勤務などの他の条件を満たしていれば、月収8.8万円の壁を超え、社会保険の加入対象となってしまう可能性があるわけです。
「交通費は社会保険から外してほしい!」というのは、多くの方が思うところでしょう。しかし、現状の制度では、非課税の範囲内であっても計算対象となるため、ご自身の収入を把握する際には、交通費も考慮に入れる必要があります。
SE/PM歴20年の視点:社会保険制度の未来と、私たちへの影響
20年間、SEやPMとして様々なプロジェクトに携わってきましたが、制度の変更や技術の進化は、常に私たちの働き方や生活に影響を与えてきました。
今回の社会保険料の壁の変更も、その一環だと捉えています。特に、パートやアルバイトといった多様な働き方が広がる中で、社会保険制度もそれに合わせて柔軟に対応しようとしているのでしょう。これは、本来、働いている人々がより安定した保障を受けられるようになるという点で、ポジティブな側面があります。
しかし、一方で、特に扶養内で働きたいと考えている方々にとっては、収入が少し増えるだけで手取りが減ってしまう、というジレンマに陥る可能性があります。これは、いわゆる「不公平感」につながりかねません。「もっと働きたいのに、制度のせいで働けない」という状況は、個人の意欲や経済活動の停滞を招く懸念もあります。
今後の予測と懸念点:
- 制度のさらなる複雑化:働き方の多様化に合わせて、社会保険制度は今後も複雑化していく可能性があります。より一層、正確な情報収集と理解が求められるでしょう。
- 「壁」の捉え方の変化:単に収入の上限として捉えるのではなく、「どのような働き方をすれば、自分にとって最適な保障と手取りが得られるか」という視点での情報提供が重要になると思います。
- 企業側の対応:中小企業への適用拡大は、企業側にも事務負担の増加という側面があります。制度の施行に合わせて、企業がどのように従業員に情報提供し、サポートしていくかも鍵となるでしょう。
技術の世界でも、常に新しい技術が登場し、既存のものが陳腐化していくように、社会制度もまた、時代に合わせて変化していくものです。私たち一人ひとりが、これらの変化にアンテナを張り、賢く制度を活用していくことが、これからの時代を生き抜く知恵だと感じています。
まとめ:賢く働き、社会保険の壁を乗り越えるために
今回は、2026年に向けて重要度が増す社会保険料の壁について、社会人、パート、学生といった異なる立場で、収入の目安や注意点、そして会社規模による違いについて解説しました。
| 対象者 | 主な「壁」 | 条件(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 社会人(正社員) | なし(原則加入) | 雇用契約による | 入社と同時に加入 |
| パート・学生 | 106万円の壁 | 週20h以上、月収8.8万円以上 | 会社規模で加入時期が異なる、交通費も含む |
| 学生(扶養内) | 130万円の壁 | 年収130万円未満 | 卒業まで(原則) |
社会保険制度は、私たちを守ってくれる大切な仕組みです。しかし、そのルールは複雑で、常に変化しています。
まず、あなたにおすすめしたいのは、ご自身の勤務先の「従業員数」を確認することです。 それによって、将来的に社会保険加入の対象となる時期が見えてきます。そして、ご自身の給与明細(特に交通費の項目)を一度じっくり見て、社会保険料の計算対象となる収入を把握してみましょう。
とはいえ、従業員の少ないところは個人経営でアルバイトの方が入る隙がなかったり、大手と比べて時給が少なかったりと、従業員数だけ絞ってアルバイト先を探すのも、ものすごい大変ですよね。。。
もし、さらに詳しい情報や、個別の相談が必要な場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。賢く制度を理解し、ご自身のライフプランに合った働き方を見つけていきましょう。
私も、愛猫とのんびり過ごしながら、こうした情報収集を続けていきたいと思います。皆さんも、無理なく、楽しく、働きがいのある毎日を送ってくださいね!
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